大阪高等裁判所 昭和24年(を)985号 判決 1949年6月17日
被告人
土川巖
主文
本件控訴はこれを棄却する
理由
同一人の犯罪について同一訴訟手続で審理判決することは量刑の適切を期する上から望ましいことにはちがいないが事件が新旧両法にまたがる以上併合するわけには法律上ゆかない。
被告人
土川巖
本件控訴はこれを棄却する
同一人の犯罪について同一訴訟手続で審理判決することは量刑の適切を期する上から望ましいことにはちがいないが事件が新旧両法にまたがる以上併合するわけには法律上ゆかない。